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知っておきたい、バイク買取り後の名義変更手続き

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知っておきたい、バイク買取り後の名義変更手続きバイク買取で予想外に高額で売れた方法を伝授します!

ネットオークションでの個人売買や、バイク買取り専門店の復旧などで、中古車バイクも大変売りやすくなりました。これらを利用してバイクを売買するときに必ず必要な書類手続きが発生しますよね。これから初めてバイクを売ろうと考えている方や、そういったことに疎い方は必ずこれを読んで勉強しましょう。

バイクを売った場合、買った場合、相続した場合、譲渡した場合、場合など、“所有者”が変われば、そのタイミングで「所有者の名義変更」が必要となります。これを知っておかないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。まずトラブルの主な内容として、「法律上の罰則」、「個人売買での新旧所有者間でのトラブル」、「買取り業者の手続き不備」などが挙げられます。

法律上にどのような罰則があるかと言うと、道路運送者両法第13条では、自動車やバイクの所有者が変わった日から「15日以内」に、名義変更(移転登録)をすることが義務付けられています。これを怠った場合は、「50万円以下の罰金」が課せられてしまいます。

「個人売買での新旧所有者間でのトラブル」、「買取り業者の手続き不備」などは、この名義変更が何らかの形でなされておらず、売却後も旧所有者に税金がかかり続けていた、新所有者が事故を起こした責任が旧所有者にもかかわってきたなど、名義変更をしていなかったために大変面倒なことになりかねません。

申請に必要なものとしては、名義変更関連書類と税金関連書類です。加えて、管轄が変わる場合はナンバープレートも必要となり、税金がかかる場合も発生します。申請先については、陸運局、陸運支局、登録検査協会などで行ないます。郵送での申請は認められていないため、必ず窓口へ出向く必要があります。それに申請先は「新所有者」の住所地を管轄する窓口となり、それ以外の窓口では申請が出来ませんので、遠方の場合は注意が必要です。

個人売買の場合は必ず自分と新所有者で行う必要がありますが、買取り専門店に売却した場合これらの手続きは先方でやってもらえます。一般的に個人売買の方が売値が高くつくが多いので飛びつきやすいですが、こういった諸手続きも考慮して売却方法を選ぶ必要があるという事です。

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